任意整理って何?

任意整理とは、裁判所を通さずに直接債権者と今後の支払方法について話し合い和解する方法である。

じゃ〜やってみよっかな!と思って自分で交渉しようとしても業者側は相手にしてくれない場合が多いらしいんだよね。

だから弁護士や司法書士に依頼し交渉してもらうのが一般的。(俺は弁護士に依頼しましたよ)他に自分で交渉する特定調停と言う方法もあるらしいけど裁判所への申し立てなどいくらか面倒らしい。詳しい情報が知りたかったら専門のHPみてちょ!いくらでもあるから。

ここでは、俺のように頭がゆる〜い人でもわかるように簡単に説明します。

任意整理とは、サラ金などの借金の金利を0%にし、さらに元金まで「減らせこの野郎!」と貸主側に交渉すると言う必殺技です。
しかしこの技を使うにはいくらかルールがあり、交渉後の借金額を3年以内(最長5年らしい)に分割で払える事です。

一般的には任意整理は、弁護士に依頼します。
依頼された弁護士は、まずサラ金側に対して介入通知を送ります。
「私は、Aさんから任意整理を依頼された、弁護士です。今度からは、直接本人からは取り立てないでください。あと依頼者の取引履歴を出してください。」
介入通知が届くとサラ金は借主にコンタクトを取ってはいけなくなります。もちろん直接あいにく事も電話も郵便も電報もポケベルも恋文も伝書鳩もダメです。
これは貸し金業規正法で決まっているからです。

一方その頃サラ金会社は「やられたぜ〜!このすっとこどっこい!」と取引履歴を出さざるを得なくなります。(取引履歴の開示は、会社によって数ヶ月かかる場合があるそうです。)
弁護士はさらに借金の減額を交渉します。
この交渉は利息制限法の引き直しによって行われる。
利息制限法では金利年18%以下と定められておりサラ金は、それを上回る15%〜29%もしくはそれ以上で貸し出している。
(利息制限法での金利は、10万円以上100万円以下は18%100万円以上は15%です。)
でもこれは、みなし弁済ってのがあって違法では、ないんです。

わけわからんでしょ?
俺もわからん!

これは出資法には違反しないのだが利息制限法にひっかかる。
つまり利息制限法で引き直すと過剰支払いが出てくるんですよ奥さん!
てことは、取引期間が長ければ長いほど元金の減額がされると言うことになります。

弁護士への依頼後、着手金、和解金、借金の残金など弁護士さんの用意した口座へ振り込むこととなります。
これは、分割で毎月決まった額を支払います。(これについては、弁護士によって手数料などが違ってくるので自分で確認しましょう。)



このサイトは任意整理を勧めるサイトではございません。あくまでも1つの方法を提供してるに過ぎません。
他にも個人再生や特定調停などいくつか方法があるそうなので自分に適した方法をお探しください。


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